養育費かんたん計算
― 算定表の目安と、法定養育費をならべて見る
年収と子どものことを入れてください
年収は額面(税込み)を万円で。給与の方は源泉徴収票の「支払金額」です。手取りではありません。
法定養育費とくらべる
取り決めをしないまま離婚した場合、取り決めるまでの間だけ請求できる暫定的な養育費が、2026年4月1日から始まりました。上の目安とは別のものです。
- 額は子1人あたり月2万円。取り決めをしないまま離婚した場合に、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う親が、もう一方に対して離婚の日から請求できます。
- 2026年4月1日以降に離婚した場合だけです。それ以前に離婚した場合には発生しません。
- 終わるのは、①父母が養育費の取決めをした日 ②家庭裁判所における養育費の審判が確定した日 ③こどもが18歳に達した日 のいずれか早い日まで。
出典:法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(PDF・2026年1月改訂)。この制度は取り決めをするまでの暫定的・補充的なものだと法務省が明記しています。
養育費を取り決めるときに、一般にやることは3つ
- 書面に残す決めた金額・支払う人・受け取る人を文書にします。法務省は、養育費債権に「先取特権」という優先権が付与されるため、債務名義がなくても、取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて差押えの手続を申し立てられるようになる、と説明しています。先取特権が付与される上限額は、子1人あたり月額8万円です(法務省)。文書の形には、公正証書のほか、父母の間で作成した文書もあります。
- 支払方法と支払日を決める振込先・毎月何日に払うか・振込手数料はどちらが持つかまで決めておくと、毎月の連絡が要らなくなります。
- 毎月の受け渡しを記録するいつ・いくら渡した(受け取った)かを、ふたりが同じ形で残します。「言った・言わない」を防げます。
3つめの「毎月の記録」は、アプリでできます。
支払う側が記録し、受け取る側が確認する形なので、どちらか一方の言い分になりません。連絡先の交換は要りません。利用料も広告も、アプリ内の課金もありません。
3つめの「毎月の受け渡しの記録」は、無料アプリ「はぐみぃ」(hugme.tigerlabo.com)で残せます。支払う側が記録し、受け取る側が確認する形なので、どちらか一方の言い分になりません。連絡先の交換は要りません。
出典:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」 / 最終照合日:2026年8月25日
算定表の目安は、どうやって出していますか?
裁判所の養育費算定表(令和元年版)のもとになっている「標準算定方式」を、そのまま計算しています。
手順は3つです。①父母それぞれの年収(額面)から、生活に使える分=基礎収入を出す。②子の生活費指数(0〜14歳は62、15歳以上は85/親を100とした割合)を使って、子の生活費を出す。③それを父母の基礎収入の比で分ける。この結果が、算定表の枠の金額と同じになります。
| 手順 | やっていること |
|---|---|
| ① 基礎収入 | 年収に、収入額に応じた割合をかけます(給与は38〜54%、自営は48〜61%)。税金・社会保険料・住居費など、生活のために必ず出ていく分を差し引いた「実際に生活に使える額」にあたります。 |
| ② 子の生活費 | 支払う側の基礎収入を、親(100)と子(0〜14歳=62/15歳以上=85)の指数で分け、子に充てられる分を出します。 |
| ③ 父母で分ける | ②を、父母それぞれの基礎収入の比で分けます。支払う側の受け持ち分を12で割ると、月額の目安になります。 |
算定表は、支払う側の年収が少ない場合は1万円、それ以外は2万円の幅をもたせて金額を示しています(裁判所の説明書)。このページも同じ幅で表示し、1円単位の金額は出しません。
入れる年収は、額面ですか手取りですか?
額面(税金や社会保険料を引く前の総収入)です。手取りではありません。
- 給与の方:源泉徴収票の「支払金額」。給与明細だと特定の月だけになり、賞与も入らないので使いません。ほかに確定申告していない収入があれば、その分を足します。
- 自営の方:確定申告書の「課税される所得金額」に、実際には支出していない控除(基礎控除、青色申告控除(青色申告特別控除)、支払っていない専従者給与など)を足し戻した額。
- 児童扶養手当・児童手当:子のための社会保障給付なので、受け取る側の年収に含めません。
(出典:裁判所「養育費・婚姻費用算定表について」)
2026年4月に始まった「法定養育費」とは?
取り決めをしないまま離婚した場合に、取り決めるまでの間だけ請求できる暫定的な養育費です。額は子1人あたり月2万円で、離婚の日から発生します。
| 項目 | 内容(法務省パンフレット) |
|---|---|
| 額 | 子1人あたり月額2万円。取り決めをしないまま離婚した場合に、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母が、もう一方に対して離婚の日から請求できます。毎月末に、その月の分を支払います。 |
| 差押えの上限 (法定養育費に限らない) | 先取特権(債務名義がなくても差押えを申し立てられる優先権)が付与される上限は、子1人あたり月額8万円です。これは養育費全体についての上限で、法定養育費だけの決まりではありません。 |
| 対象 | 2026年(令和8年)4月1日以降に離婚した場合だけ。それ以前(令和8年3月31日まで)に離婚した場合には発生しません。 |
| 終わる日 | ①父母が養育費の取決めをした日 ②家庭裁判所における養育費の審判が確定した日 ③こどもが18歳に達した日 のいずれか早い日まで。 |
法務省は、この制度を「養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なもの」とし、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額を取り決めることが重要だと書いています。支払う側が支払能力を欠く場合などについての説明も、同じパンフレットのQ&Aにあります。
(出典:法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」PDF/2026年1月改訂)
父母の双方が子どもをみている場合は?
入力できます。ただし裁判所の算定表には、父母の双方が子をみている場合の表がありません。
算定表の9枚は、いずれも受け取る側が子ども全員をみている前提で作られています。2026年4月に共同親権が始まり、子どもを分けてみている家庭もありますが、そこは表の外です。このページでは、子どもごとに「主にみている親」を選べるようにし、双方がみている場合は標準算定方式の考え方をそのまま当てはめた参考の計算として、どちらからどちらへいくら渡すことになるかを表示します。表そのものではないことは、結果の画面にも書いてあります。
よくある質問
この計算は何にもとづいていますか?
裁判所が令和元年(2019年)12月23日に公表した改定標準算定表(令和元年版)のもとになっている標準算定方式です。年収から基礎収入を出し、子の生活費指数(0〜14歳は62、15歳以上は85)で子の生活費を出し、父母の基礎収入で按分します。2026年8月現在、これより新しい算定表は公表されていません。
入れる年収は手取りですか、額面ですか?
額面です。給与の方は源泉徴収票の「支払金額」、自営の方は確定申告書の「課税される所得金額」に、実際には支出していない控除(基礎控除、青色申告控除(青色申告特別控除)、支払っていない専従者給与など)を足し戻した額を入れてください。児童扶養手当や児童手当は、受け取る側の年収に含めません。
法定養育費とは何ですか?
2026年4月1日から始まった、取り決めがないまま離婚した場合に、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う親が、もう一方に対して、取り決めるまでの間だけ暫定的に請求できる養育費です。額は子1人あたり月2万円で、離婚の日から発生します。2026年4月1日以降に離婚した場合にだけ適用され、それ以前の離婚では発生しません。
法定養育費はいつまで続きますか?
次の3つのうち、いちばん早い日までです。(1)父母が養育費の取決めをした日(2)家庭裁判所における養育費の審判が確定した日(3)こどもが18歳に達した日。
父母の双方が子どもをみている場合も計算できますか?
できます。子どもごとに「主にみている親」を選べます。ただし裁判所の算定表には、父母の双方が子をみている場合の表がありません。その場合は標準算定方式の考え方をそのまま当てはめた参考の計算として、どちらからどちらへいくら渡すかを表示します。
受け取る側の年収が支払う側より高いときはどうなりますか?
裁判所の算定表は、受け取る側の年収が支払う側を上回る範囲では枠が横一直線になり、それ以上は下がりません。この計算も表に合わせ、受け取る側の基礎収入は支払う側と同じ額までとして計算します。
結果は保存できますか?相手に渡せますか?
できます。結果のリンクをコピーして残す、A4 1枚で印刷する、LINEなどで送る、の3つが使えます。リンクに入るのは25万円きざみに丸めた年収の区分値だけで、1円単位の年収は入りません。名前は最初から扱いません。
計算した金額はそのまま決まりますか?
決まりません。算定表は標準的な養育費を簡易迅速に算定することを目的としたもので、最終的な金額はいろいろな事情を考慮して定まります。ここで出るのは一般的な目安です。
子どもが4人以上のときは?
裁判所の算定表は子3人までです。4人以上を入れた場合は表がないため、標準算定方式の式をそのまま当てはめた参考の計算として表示します。
決めた金額を、子どもごとに分けるとどうなりますか?
子の生活費指数(0〜14歳は62、15歳以上は85)で按分します。裁判所の説明書にも例があり、子2人(10歳と15歳)で全額5万円のとき、10歳の子は2万円(5万円×62÷147)、15歳の子は3万円(5万円×85÷147)になります。このページでも、決めた金額を入れると内訳を表示します。
入力した内容はどこかに送られますか?
送られません。計算はすべてお使いのブラウザの中で行われ、年収や金額がサーバーへ送られることはありません。アクセス解析には「計算が終わった」という事実だけを記録し、入力した数字や計算結果は記録しません。
計算したあとは何をすればいいですか?
3つあります。(1)決めたことを書面に残す(2)支払方法と支払日を決める(3)毎月の受け渡しを記録する。とくに文書での取り決めがあると、養育費に先取特権という優先権が認められ、その文書をもって差押えの手続を申し立てられます。
出典:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について/養育費算定表・算定表についての説明書」(courts.go.jp)/法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(moj.go.jp・PDF)/こども家庭庁「民法等改正について」(support-hitorioya.cfa.go.jp)。最終照合日:2026年8月25日。
このページの計算は、裁判所が公表している養育費算定表(令和元年版)と同じ考え方で出した一般的な目安であり、個別の事情に応じた判断ではありません。算定表について裁判所は「この算定表は,あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な金額については,いろいろな事情を考慮して定まることになります。」と説明しています。実際の取り決めは父母の話し合いで、必要なときは家庭裁判所・法テラス・弁護士・養育費や親子交流の相談窓口など、専門の窓口にご相談ください。