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面会交流の予定表テンプレート
― 法務省の例示から選んで、A4 1枚にする

面会交流(親子交流)で決めておくことを、法務省が例示している項目からそのまま選ぶだけで、A4 1枚にまとまります。 内容・頻度・1回の時間・長期休暇・待ち合わせ場所・プレゼントの約束・連絡の取り方・再協議のタイミング。 選んだ頻度から次の3か月の予定表も作れます。何が正しいかをこちらで決めることはしません。法務省がこう書いている、という材料を並べます。
身の安全に不安があるときは、予定を決める前に公的な窓口へ。 法務省は「親子の安全・安心を確保することができないなど親子交流がこどもの利益に反する場合には、無理な親子交流は相当でないと考えられます」としています。 配偶者からの暴力やお子さんへの虐待のおそれがある場合は、配偶者暴力相談支援センター(お住まいの自治体の窓口)、DV相談ナビ(内閣府)、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」、緊急のときは警察「110」へご相談ください。

この予定表と同じことを、アプリなら相手の連絡先を交換せずに毎月続けられます。
「この日でどうですか」と提案すると相手の画面に届き、そのまま承認するか、内容を変えて提案し返せます。面会の前にはリマインダーが届きます。

利用料はいただきません/アプリ内に広告も課金もありません/連絡先の交換は要りません

はぐみぃアプリの面会交流の予定画面(スクリーンショット)。カレンダーの日付に面会と養育費の印がつき、下に面会のタブが並んでいる。

決めることを、選んでいってください

かっこの中は法務省の原文です。当てはまるものがなければ「その他」に書けます。名前の入力欄はありません。

1. 交流の内容
どんな形で交流しますか(いくつでも)
法務省の例示:「宿泊を伴う親子交流や、日帰りの親子交流のほか、手紙や電話、SNSのやりとりなどによる交流をすることも考えられます。」
2. 頻度と時間
どのくらいの頻度で会いますか
法務省の例示:「週又は月に何回程度親子交流を実施し、1回につき何時間程度の親子交流を実施するか、宿泊を伴う場合は何泊にするかなどを決めておきましょう。」
3. 長期の休み
夏休みなどの長期休暇はどうしますか
法務省の例示:「夏休みなどお子さんに長期の休みがある場合には、一定期間の宿泊を伴う親子交流を実施することも考えられます。」
4. その他の約束事項
法務省の例示:「待ち合わせ場所(こどもの受け渡しの場所)、プレゼントを渡す場合の約束、事情が変わった場合の連絡の取り方等について、必要があれば、取り決めてください。」
5. 再協議のタイミング
法務省の説明:「作成日から〇年が経過した時点、こどもの小中学校等への入学時、父母の再婚時など、事情が変わり得るタイミングで再度話合いの機会を設けることをあらかじめ取り決めておけば、再協議をしやすくなるでしょう。」
6. 予定表の開始月
いつからの予定表を作りますか
選んだ頻度と曜日から、3か月ぶんの候補日を作ります。日にちは目安なので、実際の予定は相手と決めてください。

面会交流では、何を決めておけばいいですか?

法務省が共同養育計画の作成支援ページで例示しているのは、大きく「内容と頻度」と「その他の約束事項」の2つです。

決めること法務省の原文
交流の内容「宿泊を伴う親子交流や、日帰りの親子交流のほか、手紙や電話、SNSのやりとりなどによる交流をすることも考えられます。」
頻度・時間・泊数「週又は月に何回程度親子交流を実施し、1回につき何時間程度の親子交流を実施するか、宿泊を伴う場合は何泊にするかなどを決めておきましょう。」
長期の休み「夏休みなどお子さんに長期の休みがある場合には、一定期間の宿泊を伴う親子交流を実施することも考えられます。」
その他の約束事項「待ち合わせ場所(こどもの受け渡しの場所)、プレゼントを渡す場合の約束、事情が変わった場合の連絡の取り方等について、必要があれば、取り決めてください。」
再協議のタイミング「作成日から〇年が経過した時点、こどもの小中学校等への入学時、父母の再婚時など、事情が変わり得るタイミングで再度話合いの機会を設けることをあらかじめ取り決めておけば、再協議をしやすくなるでしょう。」

(出典:法務省 共同養育計画作成支援ページ(離婚後の場合)

ここまでを決めたあと、日時の提案・承認・変更を相手とアプリの中だけで済ませることもできます。電話やメッセージのやり取りは要りません。→ はぐみぃ(無料アプリ)について

そもそも文書にする必要はありますか?

法務省は「あえて文書で取決めをする必要がないことも考えられます」とも書いています。

原文はこうです。「期間による子育ての分担をしている場合や、頻繁に親子の交流をしている場合には、親子交流について、あえて文書で取決めをする必要がないことも考えられます。」そのうえで、「親子交流を取り決めた場合であっても、こどもの意見や健康状況等に応じ、こどもの利益に配慮して、柔軟に対応してください」としています。決めること自体が目的ではなく、こどものために回ることが目的という書き方です。

「必ずしなければいけないのか」への法務省の答え。「親子の安全・安心を確保することができないなど親子交流がこどもの利益に反する場合には、無理な親子交流は相当でないと考えられます。」

相手と直接やりとりするのが難しいときは?

法務省は、親子交流の支援をしている民間の団体があると案内しています。

原文は「親子交流の支援をしている民間の団体があります。例えば、親子交流に関する伝言をしたり、親子交流に付き添ったりするなどの活動をしています」で、法務省のウェブサイトに参考指針や一覧表が公表されています。日程のやりとりだけであれば、電話番号やメールアドレスを交換せずに、アプリの中だけで提案・承認・変更を済ませる方法もあります。

よくある質問

面会交流(親子交流)では、何を決めておけばいいですか?

法務省は、共同養育計画の作成支援ページで次を例示しています。【内容と頻度】宿泊を伴う交流・日帰りの交流のほか、手紙や電話、SNSのやりとりなどによる交流。週または月に何回程度実施するか、1回につき何時間程度か、宿泊を伴う場合は何泊にするか。夏休みなど長期の休みがある場合の一定期間の宿泊を伴う交流。【その他の約束事項】待ち合わせ場所(こどもの受け渡しの場所)、プレゼントを渡す場合の約束、事情が変わった場合の連絡の取り方。

そもそも文書で取り決める必要はありますか?

法務省は「期間による子育ての分担をしている場合や、頻繁に親子の交流をしている場合には、親子交流について、あえて文書で取決めをする必要がないことも考えられます」としています。取り決めた場合であっても、こどもの意見や健康状況等に応じ、こどもの利益に配慮して柔軟に対応してくださいとも書かれています。

面会交流は必ずしなければいけませんか?

法務省は「親子の安全・安心を確保することができないなど親子交流がこどもの利益に反する場合には、無理な親子交流は相当でないと考えられます」としています。

面会交流で気を付けることはありますか?

法務省は3つ挙げています。(1)父母双方が互いの悪口を言わないようにしましょう(2)父母の間で話し合うべきことについて、こどもに伝言させないでください(3)他方の親に無断で、こどもと親子交流やプレゼントに関する約束をすることも控えましょう。

相手と直接やりとりするのが難しいときは?

法務省は「親子交流の支援をしている民間の団体があります。例えば、親子交流に関する伝言をしたり、親子交流に付き添ったりするなどの活動をしています」として、団体の参考指針や一覧表を公表しています。日程のやりとりだけであれば、連絡先を交換せずにアプリの中で完結させる方法もあります。

決めたことは、あとから変えられますか?

法務省は再協議について、「作成日から〇年が経過した時点、こどもの小中学校等への入学時、父母の再婚時など、事情が変わり得るタイミングで再度話合いの機会を設けることをあらかじめ取り決めておけば、再協議をしやすくなる」としています。このテンプレートでも、再協議のタイミングを選べます。

名前や住所は入力しますか?

名前の入力欄はありません。待ち合わせ場所などの自由記入は、共有リンクには入りません。印刷したあとに手で書き足すこともできます。入力した内容がサーバーへ送られることもありません。

このテンプレートは共同養育計画書そのものですか?

違います。共同養育計画書は法務省が作成支援ページを公開しており、こどもの名前と親権者・住所・子育ての分担・養育費・親子交流・重要な事項の決定・再協議のタイミングまでを一つの文書にするものです。このテンプレートは、そのうち親子交流の部分だけを取り出して、毎月の予定を回すために持ち歩ける1枚にしたものです。

出典:法務省「共同養育計画作成支援ページ(離婚後の場合)」(moj.go.jp)/法務省「共同養育計画作成支援ページ」(moj.go.jp)/法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(PDF)。最終照合日:2026年8月25日。

一般的な整理です。取り決めは当事者の話し合いか専門家と。
このページは、法務省が公表している資料に書かれている項目と原文を並べたものであり、個別の事情に応じた判断ではありません。何をどう決めるべきかは家庭ごとに違います。実際の取り決めは父母の話し合いで、必要なときは家庭裁判所・法テラス・弁護士・養育費や親子交流の相談窓口など、専門の窓口にご相談ください。