共同養育ガイド|面会交流

面会交流の頻度・ルールはどう決める?
― 取り決めの例と、無理なく続けるコツ

面会交流の実施頻度は、公的調査では「月1回以上2回未満」が最も多く(母子世帯24.2%)、そもそも取り決めをしている世帯は母子世帯で30.3%にとどまります。決め方の基本は①父母の協議 → ②書面に残す → ③まとまらなければ家庭裁判所の調停。頻度だけでなく、受け渡しの方法・連絡の手段・変更時のルールまで具体的に決めておくと、無理なく続けやすくなります。この記事では、公的資料をもとに決め方の例と続けるコツを整理します。

面会交流とは?どれくらいの頻度が多い?

面会交流(親子交流)とは、離れて暮らす親と子どもが、定期的に会ったり連絡を取ったりして交流することです。公的調査では、実施頻度は「月1回以上2回未満」が最も多く(母子世帯24.2%)、面会交流の取り決めをしている世帯は母子世帯で30.3%でした。

令和3年度の全国ひとり親世帯等調査によると、面会交流の取り決め状況と実施頻度は次のとおりです。

項目母子世帯父子世帯
面会交流の取り決めをしている30.3%31.4%
実施頻度で最も多い区分
「月1回以上2回未満」
24.2%27.7%

数字からわかるのは、取り決めをしている世帯は3割ほどで、頻度は月1〜2回程度が中心ということです。ただし、法律で「何回会う」と決まった正解があるわけではありません。子どもの年齢・生活リズム・双方の住まいの距離などに合わせて決めるのが基本です(出典:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査)。

面会交流のルールはどう決める?

面会交流のルールは、①父母の協議で決める → ②決めた内容を書面に残す → ③まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判で決める、という流れが基本です。2026年4月施行の改正民法では、別居中の親子交流についても、子どものことを最優先に父母の協議で決め、まとまらない場合は家庭裁判所が決めることが明確にされました。

ステップ内容
①父母の協議まずは父母で話し合い、頻度・方法などを決めます。
②書面に残す決めた内容を書面や記録に残し、後の行き違いを防ぎます。
③家庭裁判所の調停・審判話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きで決めます。

2026年4月1日に施行された改正民法では、婚姻中でも子どもと別居している場合の親子交流について、子どものことを最優先に、父母の協議で決め、まとまらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。あわせて、家庭裁判所の手続き中に「試行的な親子交流」を実施できるようになっています(出典:こども家庭庁)。改正民法の全体像は、2026年の改正民法で共同養育はどう変わるで詳しくまとめています。

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取り決めで決めておくとよいこと

面会交流は「月に何回会うか」だけでなく、1回の時間・受け渡しの場所と方法・連絡の手段・変更時のルールまで具体的に決めておくと、あとの行き違いを防ぎやすくなります。

決めておく項目決め方の例
頻度月に何回、いつ会うか(例:第◯週の土曜日 など)
1回の時間何時間くらいか、日帰りか
受け渡しの場所・方法どこで、誰が送り迎えをするか
連絡の手段日程調整や当日の連絡を、何でやり取りするか
宿泊の有無宿泊させるか、長期休みはどう扱うか
学校行事への参加運動会・参観などにどう関わるか
中止・変更時のルール体調不良や予定変更のときの連絡方法・振替の考え方
ポイント:最初にすべてを細かく決めきる必要はありませんが、「頻度」「受け渡し」「連絡の手段」「変更時のルール」の4つは早めに決めておくと、毎回の調整の負担がぐっと軽くなります。決めた内容は、口約束ではなく書面や記録に残しておくのがおすすめです。

面会交流を無理なく続けるコツ

面会交流を無理なく続けるコツは、子どもの気持ちを最優先にすること、相手と気をつかう連絡のやり取りを減らすこと、実施した記録を残すこと、変更は早めに共有することの4つです。

共同養育アプリ「はぐみぃ」は、こうした面会の日程調整と実施の記録を、電話番号やLINEを交換せずにアプリの中だけで共有できるように作られています。気をつかう直接連絡を減らしながら記録を残す、一つの方法として活用できます。

※この記事は、こども家庭庁などの公的資料をもとにした一般的な解説です。個別の事情に応じた判断は、家庭裁判所・法テラス・弁護士などの専門の窓口にご相談ください。

よくある質問

面会交流の頻度の目安は?

法律で決まった頻度はありません。令和3年度の全国ひとり親世帯等調査では、実施頻度で最も多い区分は「月1回以上2回未満」で、母子世帯24.2%・父子世帯27.7%でした。目安にとらわれず、子どもの年齢や生活、双方の住まいの距離に合わせて父母で決めるのが基本です。

面会交流の取り決めは書面にすべき?

書面に残しておくことがすすめられます。決め方の一般的な流れは、①父母の協議で決める→②決めた内容を書面に残す→③まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判で決める、というものです。頻度や方法を書面と記録に残しておくと、後の「言った・言わない」を防ぎやすくなります。

相手が面会に会わせてくれないときは?

まず父母で協議し、まとまらないときは家庭裁判所の調停・審判で決められます。2026年4月1日施行の改正民法でも、別居中の親子交流は子どものことを最優先に父母の協議で決め、まとまらない場合は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。具体的な進め方は、家庭裁判所・法テラス・弁護士にご相談ください。

面会交流に決まった義務やルールはある?

「月に何回」といった一律の決まりはありません。子どもの利益を最優先に、父母の協議または家庭裁判所の手続きで決めます。2026年4月施行の改正民法では、別居中の親子交流の決め方や、家庭裁判所の手続き中に実施できる試行的な親子交流の扱いが明確化されました。

遠方に住んでいる場合はどう決める?

決まったルールはありません。会う回数を絞って1回の時間を長めにする、宿泊や長期休みを活用する、ビデオ通話を組み合わせるなど、子どもの負担に配慮しながら父母で決めるのが基本です。個別の事情は、家庭裁判所・法テラス・弁護士などの専門の窓口に相談すると安心です。

出典:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査(厚生労働省 統計一覧 mhlw.go.jp /こども家庭庁「ひとり親家庭等の支援」 cfa.go.jp )、こども家庭庁「民法等の一部を改正する法律について」(support-hitorioya.cfa.go.jp )。制度の詳細・最新情報は、各公式情報および専門の窓口でご確認ください。

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