共同養育ガイド|続け方のコツ

連絡を取りたくない相手と、
どう共同養育を続ける?

元パートナーと直接やり取りしたくないときも、共同養育をあきらめる必要はありません。連絡の窓口・手段・時間帯・扱う内容をあらかじめ決めて、やり取りを「予定」と「記録」だけに絞るのが基本の考え方です。話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の調停・審判で決められます。暴力や恐怖がある場合は、まず配偶者暴力相談支援センター(DV相談ナビ #8008)へご相談ください。

まず決めるのは「連絡そのもののルール」

直接のやり取りが負担なときは、面会の内容より先に「連絡のルール」を決めます。窓口・手段・時間帯・扱う内容の4つを先に決めておくと、その都度やり取りする必要が大きく減ります。

決める項目決め方の例
連絡の窓口父母のあいだで直接やり取りするか、第三者や支援窓口を挟むか
連絡の手段何を使ってやり取りするか(アプリ・メール・書面など)。手段を1つに絞る
連絡してよい時間帯何時から何時までにするか。緊急時の扱いは別に決める
扱う内容の範囲子どもの予定・体調・受け渡しなど、必要な用件に限る
考え方:連絡が続かなくなる原因の多くは、「毎回その場で相談しないと決まらない項目」が残っていることです。頻度・受け渡しの場所と方法・変更時のルールまで先に決めておけば、当日のやり取りは「行きます」「着きました」程度で足ります。決めておく項目は、面会交流の頻度・ルールの決め方にまとめています。

やり取りを減らす具体的な方法

やり取りを減らすコツは、①用件を予定と記録だけに絞る、②言い方を毎回同じ形にそろえる、③記録が自動的に残る手段を使う、④第三者の窓口を使う、の4つです。

共同養育アプリ「はぐみぃ」は、電話番号やメッセージアプリのIDを交換せずに、招待コードでつながって面会の予定と実施の記録を共有できるように作られています。連絡の手段を1つに絞り、記録が残る形にする方法のひとつとして使えます。

連絡先を交換せずに、予定と記録だけをふたりで共有できます。

話し合いができないときは、家庭裁判所で決められる

父母の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判で決めることができます。2026年4月1日施行の改正民法では、婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流について、こどものことを最優先に考えることを前提に父母の協議で決め、まとまらないときは家庭裁判所が決めることが明確にされました。

段階内容
①父母の協議こどものことを最優先に考えることを前提に、父母で話し合って決める
②家庭裁判所の調停・審判話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の手続きで決める
③試行的な親子交流家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができる

親権者の定めについても同じ考え方で、協議離婚では父母の話し合いで決め、調停・裁判では家庭裁判所が父母とこどもの関係などを考慮し、こどもの利益を考えて定めるとされています(出典:こども家庭庁)。手続きの進め方は、家庭裁判所・法テラス・弁護士にご相談ください。

暴力や恐怖があるときは、まず安全の相談を

暴力や恐怖を感じる状況では、連絡の工夫より先に、安全についての相談が優先されます。都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターでは、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、緊急時における安全確保および一時保護などが行われています。

窓口内容
配偶者暴力相談支援センター都道府県が設置。相談や相談機関の紹介、カウンセリング、緊急時における安全確保および一時保護など
DV相談ナビ #8008電話すると、お近くの都道府県の配偶者暴力相談支援センターにつながる(各機関の相談受付時間内)

出典:内閣府男女共同参画局「相談機関一覧」。子どもの安全に関わる心配がある場合は、こども家庭庁「児童虐待防止対策」の情報もあわせてご確認ください。

大切なこと:共同養育は、どの家庭にも同じ形で当てはまるものではありません。直接会うことや連絡を取ること自体が適さない状況もあります。迷ったときは、無理に自分たちだけで決めず、家庭裁判所・法テラス・弁護士・自治体の窓口にご相談ください。
※この記事は、こども家庭庁・内閣府男女共同参画局などの公的資料をもとにした一般的な解説です。個別の事情に応じた判断は、家庭裁判所・法テラス・弁護士などの専門の窓口にご相談ください。緊急の危険があるときは110番へご連絡ください。

よくある質問

相手と直接連絡を取らずに面会交流を続けられますか?

連絡の手段と扱う内容を先に決めておけば、やり取りを予定の共有と実施の記録だけに絞ることができます。受け渡しの場所や方法まで決めておくと、当日その場で相談する必要が減ります。取り決めた内容は書面や記録に残しておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。

話し合いがまとまらないときはどうすればよいですか?

家庭裁判所の調停・審判で決めることができます。2026年4月1日施行の改正民法では、婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流について、こどものことを最優先に考えることを前提に父母の協議で決め、まとまらないときは家庭裁判所が決めることが明確にされました。手続き中に親子交流を試行的に行うこともできます(出典:こども家庭庁)。

暴力や恐怖がある場合はどうすればよいですか?

無理に直接連絡や面会を続ける前に、専門の窓口にご相談ください。都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターでは、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、緊急時における安全確保および一時保護などが行われています。#8008(DV相談ナビ)に電話すると、お近くの都道府県の配偶者暴力相談支援センターにつながります(出典:内閣府男女共同参画局)。

養育費のやり取りだけでも負担です。相談先はありますか?

自治体では、養育費や親子交流の取り決め、こどもの生活について支援や相談を希望する方に向けた離婚前後家庭支援事業が行われています。お住まいの自治体の窓口で確認できます。また2026年4月施行の改正民法では、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になりました(出典:こども家庭庁)。

連絡先を交換したくない場合の方法はありますか?

電話番号やメッセージアプリのIDを交換せずに、予定と記録の共有だけができる仕組みを使う方法があります。共同養育アプリ「はぐみぃ」は、招待コードでつながり、面会の日程調整と実施の記録をアプリの中だけで共有できるように作られています。

出典:こども家庭庁「民法等の一部を改正する法律について」(support-hitorioya.cfa.go.jp )、こども家庭庁「ひとり親家庭等への支援」(cfa.go.jp )、内閣府男女共同参画局「相談機関一覧」(gender.go.jp )。制度の詳細・最新情報は、各公式情報および専門の窓口でご確認ください。

連絡先を交換しなくても、面会の予定と記録をふたりで共有できます。
ダウンロードは無料。招待コードを送るところから始められます。